<% content.header -%>
スポンサードリンク
<% content.free.text %>
<% content.footer -%>

公務員の副業って可能?

公務員は副業ってできるのでしょうか?公務員の方は気になるところですよね。しかし、結論から申し上げますと、公務員はサイドビジネスはしてはいけないのです。

では、なぜ公務員の副業はだめなのでしょうか?これは地方公務員の場合ですが、以下に書かれている条文に違反しているからです。

・(信用失墜行為の禁止)第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
・(職務に専念する義務)第三十五条  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、
 当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
・(営利企業等の従事制限)第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、
 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則
・(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、
 若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

上記のように公務員の副業については、厳しく制限しています。

公務員は任命権者の許可をもらわないと、営利を目的とする会社等の社長、役員といった役職につくことは禁止されていますし、いかなるサイドビジネスであれ、公務員は報酬をもらえる事務はやってはいけないのです。

法律の解釈によれば、公務員が行うサイドビジネスとして認められているのは、例えば「講演料」、「原稿料」といったものは労働の対価としての報酬ではないと考えられるため、これらは公務員の副業としての任命権者の許可は必要ないと考えられています。

しかし、すべてがそうだといえるわけではなく、職員が仕事上で得た知識についての原稿料に関しては報酬になってしまうケースも多いようです。
<% content.header -%>
スポンサードリンク
<% content.free.text %>
<% content.footer -%>